サービス案内

古物商許可の取得を目指される皆様。
許可申請書作成代行 15,750円
必要書類収集 4,000円
マニュアル 5,000円
予算やお時間に合わせてお選びください。
現在電話・メールによる無料相談実施中です!
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからご質問ください。
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サービス一覧
マニュアル(アドバイス・相談付) 5,000円
許可取得にかける費用を節約したいが不安だという方は是非ご利用ください!
ご購入者様には専門家が回数・時間無制限でご質問・ご相談にお答えいたします。
困ったときも電話・メールですぐにお答えいたします!相談料はマニュアル代に含まれています!
古物商申請書類作成代行サービス 15,750円
古物商許可申請書の作成が面倒だと思われている皆様におすすめです!
このサービスをお申込みいただくと、皆様にしていただくことは、住民票・身分証明書・ない事の証明を取って、作成させていただいた申請書類とともに警察に提出するだけになります。
次の必要書類収集サービスも合わせてご利用いただきますと、皆様にしていただくことは、ほぼ書類を警察に提出するのみとなります。
特殊な案件の場合、警察との打ち合わせも代行いたします。
必要書類収集サービス +4,000円(一人当たり)
添付書類の収集も面倒だと思われている皆様におすすめです!
書類収集までお申し込みいただけますと、皆様に行っていただくことは、ほぼ申請書を提出していただくのみです。(書類の性質上、ご本人様にて署名・捺印等必要な部分があります。)
このサービスにより、当事務所で収集する書類は、住民票の写し・身分証明書・登記されていないことの証明書の三点です。
安心の返金保証付き!
全国対応で、万が一不許可の時は報酬をお返しします(今までそのような事例はありません)。
電話・メールによるご質問ご相談は無料です。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからご質問ください。
古物商の許可が本当に必要かチェックしましょう!
お申し込みの前に本当に許可が必要かあらためてチェックをお願いします。
次のような場合は許可が必要です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
人気NO.1申請書類作成サービスをお勧めする理由
書類作成・収集サービスをご利用いただけますと、次のようなメリットがあります。
- 書類作成の面倒から解放されます!
- 資料収集の面倒から解放されます!
- お客様は完成した書類を警察署に提出するだけです!
-
警察署との交渉もきちんと行います!
作成書類の提出はお客様に行っていただきますが、場合によっては法律上求められていないことを要求される場合があります。
そのような場合は、きちんと警察署と交渉した上で解決策をみつけます(大抵の場合、法律通りに申請を受けてもらえます)。 -
安心の返金保証!
(今までにそのようなことはありませんが、)万が一不許可になってしまった場合は、報酬全額を返金いたします!※なお、警察署に納入された手数料19,000円は不許可となっても全額返金されませんのでご注意下さい。
電話・メールによるご質問ご相談は無料です。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからご質問ください。
報酬詳細
業界内屈指の低価格 15,750円!(申請書類作成)
全国平均から60%引き!
(全国の行政書士の報酬額平均は52,000円です!)
(報酬額平均については、行政書士会による平成20年度報酬額統計調査を参考にしています。
詳しくはこちらをご覧ください。平成20年度報酬額統計調査の結果)
業界屈指の低価格でご提供させていただきますが、丁寧・迅速・確実をモットーに、きちんとした申請書作成をいたしますので、安心してご利用ください。
また、当ページに記載しております料金以外は郵送料などを含め、一切発生致しませんので、安心してご利用頂けます。(振込手数料はご負担お願いします。)
| 全国対応 | 当事務所報酬 (税込) |
サービス内容 |
| マニュアル | ¥5,000 | 時間回数無制限アドバイス付き |
| 新規申請(法人・個人問わず) | ¥15,750 |
申請書類を完全作成致します。 お客様への郵送料も料金に含んでおります。 |
| 必要書類収集 | 1人あたり ¥4,000 |
法人の場合には役員1人につき4,000円です。 例えば役員が3人の場合には4,000円×3人で12,000円になります。 また、管理者が複数いる場合には1人につき4,000円かかります。 |
※警察署への手数料¥19,000は別途お客様のご負担となります。
「必要書類収集」とは古物商許可申請に必要な住民票・身分証明書・後見登記されていないことの証明書の収集のことです。これらをお客様ご自身で収集された場合は、上記費用4,000円はかかりません。
法人で申請の場合は、登記事項証明書が必要となりますが、これについて当事務所に収集をご依頼の場合は、1申請につき別途1,500円となります。(ご自身で取得される手間を考慮して、収集代行と併せてご依頼下さい。)
電話・メールによるご質問ご相談は無料です。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからご質問ください。
手続きの流れ(申請書類作成サービス)
STEP 1 お申込み(お客様)
電話もしくはメールでお申し込み下さい。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームから御注文ください。
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STEP 2 料金のお支払(お客様)
当事務所では完全前払いのみとさせていただいております。口座番号をお知らせいたしますので、お振込みお願いします。
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STEP 3 打ち合わせ(弊社・お客様)
電話もしくはメールにて打ち合わせさせて頂きます。
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STEP 4 古物商の申請書類を作成・送付(弊社)
できる限り迅速に行わせていただきますが、資料収集の有無によってかかる時間は前後します。ご了承ください。
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STEP 5 申請(お客様)
お客様にて管轄警察署へご提出頂きます。
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STEP 6 おめでとうございます!
約1ヶ月後に、許可証をお引取り頂けます。
これで古物商許可取得です。
電話・メールによるご質問ご相談は無料です。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからご質問ください。
注意!!次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
- ・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。 - 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 - 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。 ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
- 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。


